司の日記

日々の雑感と憂国

外患誘致罪

すでに外患誘致罪の要件は満たされています

韓国  竹島事案
中国  尖閣事案
北朝鮮 日本の排他的経済水域へのミサイルの着弾


外患誘致

外患誘致罪とは、犯罪の一つである。以下、日本の刑法に定められているものについて触れる。

概要

 外患誘致とは、外国と通謀して、日本国に対し武力を行使させる行為を言い、法定刑は死刑となっている。(刑法81条)法定刑が死刑のみというのは、日本の現行法令上、本罪のみである。(かつては、いくつかあった。)

第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

 実際に本罪で処罰された者は、戦前戦後を通して一人としていない。

 外患とは、もともとは「敵国によるわが国の主権侵害の危険」全般を示す語であったが、戦後、戦争の放棄を謳った日本国憲法下において、いわゆる利敵行為という概念がなくなったため、「外国がわが国へ武力行使をしかける」ことだけをそのまま外患としている。この81条についても、戦前は、「外国に通謀して帝国に対し戦端を開かしめ」ることと、「敵国に与して帝国に抗敵」することの2つを規定していた。後者は、現在の外患援助罪の概念に吸収されている。(後述)

 ちなみに、内乱罪も大層な犯罪ではあるが、革命には政治犯的性格もあり、外患を利するような破廉恥、国賊とは根本的に違うため、規定にも一定の斟酌が見受けられる。(懲役刑でなく禁錮刑、身分犯規定である等。) 

解説

 本罪の保護法益は、「わが国の対外的存立」である。(保護法益というのは、法の守る社会的利益のこと。)構成要件は、故意であって以下を満足すること。

外国とは、外国政府のことである。(国交のあるなしは問わない。)相手方はその国の公的な立場の人間として、行為者と接触していることが必要。
通謀がされている状態とは、行為者と外国が、示し合わせてかかる武力行使について企んでいる状態であり、少なくとも行為者が外国に対しその国を利する意思を示し、協力していることが必要である。
日本国に対し武力を行使するとは、日本の領土に対して軍事的な侵攻を行うこと。結果、戦争となるか、そこで交戦が発生するか(憲法上、わが国はこれらの権利がないので、防衛行動等別の言葉に言い換えられると思うが)否かは問わない。無人島にミサイル一発が着弾した程度でも、一応は軍事的侵攻である。
武力行使の主体は、外国政府に属する軍隊であること。したがって、私的な軍とか、政府のコントロール下にないテロ組織やマフィア等では、条件を満たさない。
 武力行使にあたる行為があった時点で本罪は成立する。たとえ死傷者がない場合であっても、本罪は既遂となる。

 本罪は、未遂も罰せられる。(87条)また、本罪の予備又は陰謀をなした者も、罰せられる。(88条)行為者が、(1)外国に武力行使させる目的での通謀を開始したとき、(2)機密情報のリークなどの行為を行い、結果いよいよ外国政府が武力行使の意思を明確にしたとき、のいずれかで着手となると思われ、それより後の障碍未遂、中止犯は未遂罪、それより前での発覚については、予備罪又は陰謀罪となる。

 通常の刑事裁判と同様、原則、第一審は地方裁判所で行われる。(内乱罪は、高等裁判所が第一審の二審制である。)ただし、上記のとおり非常に強権的な規定であることから、公判維持が難しいと考えられるため、仮にかかる事案が発生したとしても、本罪を適用せず別の罪で起訴される可能性が高い。

 本罪又は本罪の未遂罪で有罪となった場合、最大限の減軽をしても懲役5年となり、執行猶予がつくことはない。

 なお、わが国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担したり、その国の軍務に服したり、その他その国に軍事上の利益を与える行為をした者は、外患援助罪となり、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処せられる。(82条)これらの未遂、予備又は陰謀も罰せられる。